親御さんの3億円の土地をご子息に譲ったとすると、一括贈与だと約1億5,800万円ですが、信託による贈与だと贈与税は1,580万円で済みます!!
信託を活用した生前贈与サービス
もし皆様が「3億円以上の賃貸している土地」を所有されているのに、いまだ「贈与税・相続税を10分の1にする“信託”による贈与」のことをご存知なく実行されていないようでしたら、是非、一度、弊所の個別相談会へのご参加をご検討ください。私はご子息様などへの贈与・相続をお考えになられている地主様専門の相続税対策の税理士です。大阪国税局および傘下税務署に10年勤務しておりました。
本サービスの根拠法令は相続税法財産評価基本通達202(信託受益権の評価)、相続税法基本通達9-13(信託が合意等により終了した場合)で、大正時代から富裕層の贈与税・相続税対策に使われて来ました。
なお、大切な土地の承継について、安全・安心に上記の節税サービスが提供できる税理士は、近畿圏内の16,000税理士事務所の中でも5件に満たないのが実情です。かつては、外資系信託銀行が日本において本サービスを提供しておりましたが、現在は撤退しており、国内の信託銀行では本サービスを提供しておりません。本サービスには精通する信託専門家の協力が不可欠です。弊所では、元外資系信託銀行出身の著名な信託専門家、信託銀行の法律顧問を務める弁護士と提携し、信託の制度設計から実行支援、税務申告までワンストップでご対応いたします。土地のみならず、貸付金などの債権につきましても、同様に税負担の軽減ができる場合がございます。
出張もしくは来所で、個別相談を実施いたします
ご希望時間にて個別相談を承ります。
ご相談者様とご一緒に後継者様、顧問税理士様もご同席いただけます。
開催場所
出張相談の場合
お客様のご自宅等へお伺いいたします。
来所相談の場合
弊所までご来所いただきます。
相談料
初回相談料 無料
講師
二宮健司税理士事務所
所長 二宮健司 <プロフィールはこちら>
個別相談会の対象者
固定資産税の評価額がおおむね合計3億円以上の土地をお持ちの方で、
♦ ご自身やご親族様が経営されている会社・事業へ賃貸し、地代収入がある方
♦ 第三者が経営している会社・事業へ賃貸し、地代収入がある方
♦ 土地と建物をセットで賃貸し、家賃収入がある方
◆ 個別相談
- 財産の相続承継・贈与税に係わるお悩みについて、無料にて承ります。
ご都合の良い日時に「個別相談」 を開催致します。
相続・贈与・信託を専門とする税理士 が対応致します。 -
個別相談の際は、「固定資産税の課税明細書」や「土地の賃貸借契約書」 をご用意ください。
FAX申込先・問合せ先
二宮健司税理士事務所
TEL : 06-6313-0707
FAX : 06-6313-0888
お申し込みについて
●お申込の方法:
下記のpdf資料をダウンロード&ご記入後にFAX、もしくは、下記のお申し込みフォームよりお申し込み下さい。
ご記載のFAX番号宛もしくはご指定のメールアドレスに、追ってご連絡いたします。
●ご注意:
講師と同業の方、経営コンサルティング業・FP・士業の方の御参加は、御断り申し上げております。




