1.【特例】事業承継税制の特徴
① 納税猶予が免除になる基本的なケース(▶ボタンをクリックすると再生致します)
② 贈与時の納税猶予の適用が受けられないと大きな納税額が必要になるケース(▶ボタンをクリックすると再生致します)
2.納税猶予の手続き
現在の期限は令和9年12月31日までの贈与(相続)となっております。
※令和6年3月31日までに特例承認計画の提出及び道府県知事の確認が必要です。
具体的な手続きの流れはこちら → 納税猶予を受けるための手続き(中小企業庁より)
3.贈与 → 相続の納税猶予への切り替えの留意点
「令和9年までに贈与」 → 「贈与税の納税猶予」 → 「相続発生」 → 「相続税の納税猶予」
とお考えのオーナー様が多いかと思います。
贈与税の納税猶予の適用 ⇒ 特例経営承継期間(5年)を経過 ⇒ 要件が緩和
・・・・ここで安心は出来ません!
相続時に納税猶予を受ける場合には、再び適用要件が復活します!!
つまり、贈与の場合の特例経営承継期間の経過による要件緩和はほぼ無意味となります。
現オーナー様は、後継者様の経営判断の選択肢を狭めてしまう可能性がありますのでよくよくお考えの上、ご検討ください。
4.維持要件と取消事由(贈与税)
次の表は、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への切り替えまでのそれぞれの要件をまとめたものです。
下記表中の「全額」又は「対応部分」は、要件を維持できなかった又は取消事由に該当した場合に、納税猶予額の全額
又はその部分に対応する納税猶予額を納付する必要があるとの意味になります。
(贈与)納税猶予の期限の確定事由まとめ
5.維持要件と取消事由(相続税)
贈与税とほぼいっしょになります。
(相続)納税猶予の期限の確定事由まとめ
※(取消事由の参照資料)「新・事業承継税制」徹底解析 編者:竹内陽一、有田賢臣、伊藤涼太 2019.1.15発行