事業承継税制の活用をお考えのオーナー様につきましては、色々な情報を顧問税理士等を通して提供されている事と思います。
しかし、事業承継税制を活用したいが要件に該当せず困っている!
オーナー様いらっしゃいませんか?
<よくあるご相談>
1.グループ会社が株主となっていることにより「筆頭株主要件」に該当しない。
2.後継者がまだ若く令和9年12月31日までに、「代表権」及び「株式」を譲るのが難しい。
3.収益不動産の所有が多く「資産保有会社に該当」する。
4.自社株の株価が大きいため「納税猶予を取り消された時」を考えると不安。
5.その他(議決権、資本金等)の問題
組織再編等によりその悩みが解決できるかもしれません。
※既に事業承継税制を適用して贈与税若しくは相続税を申告されている場合は、組織再編を行うことがとても困難になります。
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